浄化槽の維持管理

竹原市HPより引用
 
浄化槽の管理者(設置者)には、保守点検、清掃、法定検査の3つが義務づけられています。
浄化槽を適正に維持管理することが、地域の水環境を守ることにつながります。
 
保守点検
○浄化槽は定期的な保守点検が必要です。
浄化槽が正しく機能しているかどうかを点検し、良好な状態を維持するため、浄化槽は定期的に保守点検する必要があります。保守点検業者に委託しましょう。浄化槽の種類に応じて、保守点検の回数が定められています。
また,業者から受け取った記録票は3年間保管しましょう。
 
清掃
○浄化槽は毎年1回の清掃が必要です。
浄化槽を使用していると汚泥がたまります。浄化槽の機能を保ち、悪臭を防ぐためには、この汚泥を毎年1回以上、基準に従って抜き取る必要があります。清掃業者に委託しましょう(全ばっ気方式の場合はおおむね6か月ごとに1回以上)。
また,業者から受け取った記録票は3年間保管しましょう。
 
法定検査
○浄化槽は年1回の法定検査が必要です。
浄化槽は、保守点検や清掃のほか、県が指定した機関による浄化槽の機能検査が必要です。浄化槽を使い始めて3か月後から5か月間の間に行う設置後の検査(7条検査)と、その後、毎年1回行う定期検査(11条検査)があります(規模や処理方式等にかかわらず全ての浄化槽が対象)。
法定検査は、浄化槽の保守点検・清掃が適正に実施され、浄化槽が正常に機能し、生活雑排水等が十分に浄化されているか確認するために不可欠な検査です。必ず受検しましょう!
 
浄化槽を維持管理するには・・・
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